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東京古城会会則

第1条(名 称)
本会は東京古城会と称する。
第2条(事務所)
本会は事務所を東京都内におく。
第3条(会 員)
本会は岐阜県立旧制武義中学校,岐阜県立新制高等学校卒業生(定時制,別科を含む)関東各都道府県在住者をもって組織する。
第4条(目 的)
本会は母校の発展に寄与し,会員相互の扶助,親睦を図ることを目的とする。
第5条(会 計)
1 本会の会員は年間会費1,000円を納入する。
2 本会の会計は会費及寄付金をもって充当する。
3 総会に出席した者の会費はその都度徴収する。
第6条(役 員)
各年次より幹事1名を推薦する。
幹事の互選により会長1名,副会長3名,幹事長1名,副幹事長1名,会計幹事2名,常任幹事4名を選出する。
第7条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。
第8条(総 会)
総会は年1回必ず開催する。